ベトナム人技能実習生・留学生や支援者向けのリーフレットを作成しました。

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右の画像をクリックするとリーフレットをご覧いただけます。ダウンロードもできます。印刷するときは、A4用紙に両面印刷(短辺とじ)後、二つ折りしてください。

以下は、日本語の内容です(リーフレットにも掲載しています)。
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技能実習や留学の在留資格で来日してまだ間もないのに、妊娠していることがわかり、「どうしたらよいかわからない」、「もし実習先や学校に知られたら、帰国させられてしまうのではないか」、「日本に残るためには、中絶しなければならないだろうか」、という相談がいま全国のベトナムの方々から、カトリック教会関係者にも寄せられています。

技能実習生の方が妊娠した場合
日本では、法律により、労働者には「妊娠や出産を理由に不利益取り扱いをしてはならない」という規定が定められています。技能実習生にもこの法律が適用され、実習生として来日した方には、妊娠をした場合でも、実習を継続する当然の権利があります。また、出産前後には労働法に定められた産前産後の休暇(や育児休業)をとり、その後に技能実習に復帰することも可能です。また、妊娠中は、残業しない、休日・深夜に働かないことを求めることもできます。会社が、妊娠中の労働者を危険な仕事や重いものを持つ仕事に就かせることは禁止されています。このほか、妊娠した場合に利用できるさまざまな支援サービスもあります。自治体からは母子健康手帳の交付や妊婦健診への補助、また健康保険からは出産費用をまかなうための出産育児一時金(42万円)や産前産後休暇中の賃金がわりとなる手当金の支給も受けられます。

法務省や厚生労働省でも、技能実習の実習実施者や監理団体に対して、技能実習生が妊娠をしたことなどを理由に不利益な取り扱いをしないよう注意を呼びかけています。
平成31年3月11日付文書を参照

ただし、あなたが一人で実習先に相談すると「強制帰国」をさせられてしまう例もこれまでに多くありましたので、注意が必要です。また安易に実習先を逃げてしまうと、在留資格を失ってしまう可能性があります。まずは、教会関係者、支援団体や弁護士などの専門家などと相談し、解決方法を考えていきましょう。

留学生の方が妊娠した場合
留学生がアルバイトをしている場合には、技能実習生と同様に労働関係の法律が適用され、前述のような保護が受けられます。また、アルバイトをしていなくても、自治体から母子健康手帳の交付や妊婦健診への補助を受けることができますし、国民健康保険からは出産費用をまかなうための出産育児一時金(42万円)の支給も受けられます。学校との関係では、所属する学校と話をして休学の扱いにしてもらい出産後に復学する、途中退学であっても授業料などを返金してもらうなどの方法が考えられます。ですので、妊娠=退学、帰国と考えずに、まずは教会関係者、支援団体や専門家などに相談し、解決方法を考えていきましょう。

妊娠して困ったら
べトナムから来日したみなさんが、妊娠をして、どうしたらよいか困った場合には、カトリック教会の相談窓口にまずは相談してください。

技能実習制度Q&Aも、ぜひご参照ください。ベトナム語の2019年改訂版もあります。